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カーボン・オフセット認証制度FAQ

A.カーボン・オフセット認証制度について

B.申請にあたって・手数料

C.申請書記載

D.認証取得後

[A-1]カーボン・オフセット認証制度とは何か。

カーボン・オフセット認証制度は、気候変動対策認証センター(社団法人海外環境協力センター内)が実施している環境省認証基準に基づいた制度です。個別のカーボン・オフセットの取組が、環境省の認証基準に基づいているかどうかを確認し、カーボン・オフセットラベルを付与するカーボン・オフセットの第三者認証、及びオフセット・プロバイダーの業務を確認し、その結果を公開するあんしんプロバイダー制度から構成されています。

適切なカーボン・オフセットの取組に対してカーボン・オフセット認証ラベルの使用を認めるとともに、オフセット・プロバイダーの活動の透明性を確保することにより、信頼性の高いカーボン・オフセットの取組の普及を図り、国民による温室効果ガス排出量の認識及び一層の削減努力を促進することを目的としています。

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[A-2] カーボン・オフセット認証の取得によるメリットは何か。

申請者は、認証された案件については「環境省基準による認証を取得した」ことを主張できるため、信頼性の高いカーボン・オフセットの取組として、 販売促進やCSR活動等のアピールに利用することができます。

また、申請者の発信する情報を受け取る側(一般消費者など)も、 情報提供ガイドラインに沿った情報を受けることができるため、商品等、あるいはそれを提供する事業者等に対する信頼性の向上に貢献するだけでなく、温暖化に対する関心を高める効果も期待されます。

[A-3]あんしんプロバイダー制度参加によるメリットは何か。

オフセット・プロバイダーの過去一定期間のクレジットの取り扱い方法等が環境省基準に則っているかどうかについて、第三者による審査を受けていることを弊センターのウェブサイトを通じてアピールすることができます。また、カーボン・オフセットの第三者認証申請において、「あんしんプロバイダー制度参加者利用割引」を受けることができるため、カーボン・オフセット認証の取得を考えている事業者にとって利用しやすいオフセット・プロバイダーとしてアピールすることが可能です。

その他、制度参加者を対象に定期的な会合が開催され、カーボン・オフセットをめぐる最新情報の入手や、同種業者による意見交換をしていただくことができます。

[B-1]過去の認証事例を参照できるか。

弊センターウェブサイト オフセット認証制度案件一覧をご覧下さい。

[B-2]申請から認証取得まで期間はどのくらいかかるのか。

原則として40営業日以内に本審査にかけられ、委員会の判断が仰がれます。委員会の開催予定日や申請の締切は 申請スケジュールをご覧ください。

[B-3]申請に当たり、必要な書類・手続きは何か。

別途設定される締切日正午までに、必要資料がすべて揃い、所定の手数料の入金確認が取れたことをもって要件を満たしたものとし、申請を受理します。提出資料の不足、あるいは受理については、申請者にメールで通知されます。

詳細 実施要領および、申請書の注釈

[B-4]申請書受領通知メールが届いてから、本審査までのスケジュールはどのようになるのか。

申請受理後、認証センターより本審査までの大まかなスケジュール案が提示され、基本的にはそのスケジュールに沿って審査が行われます。申請書のご提出が早ければ早いほど、それだけ余裕をもったやり取りが可能となります。

  • 申請書の受理
    ご提出いただいた申請書類が、必要な書類を満たしていることを確認次第、弊センターより「要件を満たしたものとして受理しました」という通知がなされます。(受理の通知は受け取ったことを確認する受領通知とは別のものです。)必要書類について、また申請の方法につきましては、実施要領P.8 以降の「カーボン・オフセット認証制度 申請方法について」をご覧ください。
  • 予備審査
    申請書受理の通知をもって予備審査が開始され、弊センターにおいて、予備審査チームが専門家とともに、第三者認証基準等、制度文書に照らして取組内容が妥当なものかどうかについて確認がなされます。また、必要に応じて現地審査も併せて行われます。
    予備審査中、不明な点について、予備審査チームより申請事業者に説明を求めたり、申請書等の修正を求めることがあります。
  • 本審査
    カーボン・オフセット認証委員会にて、本審査が行われます。なお、申請事業者より、委員会開催日前の事務局が指定する一定時期までに修正された申請書が頂けない場合は、直近の認証委員会による本審査の対象とはなりませんのでご注意ください。
[B-5]認証の有効期間はどのくらいか。
カーボン・オフセット認証制度実施規則第21条にて以下のように定められています。
・・・認証決定日・・又はその後の日で申請者が希望する日(以下「有効期間開始日」という。)から、申請され認証された有効期間満了日までとする。有効期間は、当該有効期間開始日が属する前月の末日から起算して1 年目の応答日までを最長として申請者が指定した日までとする。ただし、有効期間開始日は認証決定日から1 年以内の日に設定されるものとする。・・・有効期間開始日が属する前月の末日から起算して1 年目の応答日までを最長として申請者が指定した日までとする。

[例1]

H22年4月1日に本審査(認証委員会)があり、認証決定された。その日を有効期間開始日に設定した場合。

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[例2]

H22年4月1日に本審査(委員会)にて認証決定された後、H22年5月1日を有効期間開始日に設定した場合。

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[B-6]手数料はどのくらいかかるのか。また、どのタイミングでどの手数料が必要なのか。

手数料表をご覧ください。以下の3つの場合が考えられます。

  • 【初めての申請】制度参加者登録料+審査料+認証利用料
  • 【2回目以降の申請】審査料+認証利用料
  • 【認証取得後の変更申請(3回を超えた場合)】変更申請手数料

これらの手数料は、申請前に弊センターにお支払いいただく必要があります。但し、認証利用料については認証決定後にお支払いいただくことも可能です。その場合は、認証利用料の振り込みが確認された後、有効期間開始となりますのでご注意ください。

[B-7]適格第三者算定利用割引とは何か。

適格第三者算定とは、排出量の推計およびモニタリングに対して、制度上の適格審査機関が品質保証している証跡が提出されることをいいます。
当認証制度における適格検証機関は、適格検証機関リストをご覧ください。

[B-8]J-VER登録簿利用割引とは何か。

当該審査におけるすべての無効化手続きが、J-VER登録簿上でオフセット・クレジット(J-VER)もしくは都道府県J-VERを利用し、行われる場合に適用される割引のことです。

[B-9]あんしんプロバイダー制度参加者利用割引とは何か。

当該審査におけるすべての無効化手続きがあんしんプロバイダーの保有する登録簿口座を通じて行われる場合に適用される割引のことです。

あんしんプロバイダー制度参加者については、あんしんプロバイダー制度参加者一覧をご覧ください。

[B-10]オフセット予定認証割増とは何か。

オフセット予定認証割増とは、認証のタイミングが 環境省認証基準に規定されている「オフセット予定認証」に該当するものをいいます。
認証のタイミングについては、【C-6】を併せてご参照ください。

[B-11]算定支援サイト確認手数料とは何か。

算定支援サイトとは、インターネット等において、排出量算定を行う計算機能を付して、算定量に応じた、「主に個人のカーボン・オフセットの取組を支援しているサイトをいいます。このようなサイトを公開している事業者が、第三者の定期的な確認を希望する場合の手数料です。

[C-1]申請書が3種類あるが、どの申請書を使用すればよいのか。

申請には以下の3つの型が存在するため、以下のどれに当てはまるかで使用する申請書が変わってまいります。※②と③の併用はできません。詳しくは カーボン・オフセット認証制度実施規則を参照してください。

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※②と③の併用はできません。(実施規則第15条を参照)

詳細 実施規則第14条

[C-2]申請書の修正を行った際、社印等、毎回とらなくてはいけないのか。

申請時に申請の意思表示として1回、申請書最終化時に、申請内容の執行の意思表示をするものとして1回、ということで、合計2回は最低限必要となります。ただし、後者については、担当者印でも対応可能としています。

詳細 実施要領

[C-3]申請者の条件は何か。

カーボン・オフセット認証の対象となる商品・サービス、会議・イベント、自己活動の提供あるいは実施を現に行っていて、且つこれらの実施等を本制度の条件及び趣旨に従って行うことができる者が申請者となることができます。
具体的にはI-1商品使用・サービス利用オフセットについては、製造・販売業者・サービス提供業者、I-2会議・イベント開催オフセットについては、会議・イベント開催主体、I-3自己活動オフセットについては、オフセットの対象となる活動を現に行う者、II 自己活動オフセット支援については、オフセットに係る商品・サービス等の製造・販売業者・サービス提供業者が原則となっています。

詳細 実施規則第14条

[C-4]共同申請とは何か。

一つのカーボン・オフセットラベル使用の対象となる商品・サービス、会議・イベント、自己活動を共同で行っている場合、複数事業者により同一の申請を行うことを指します。詳しくは、実施規則第14条をご確認下さい。

[例1]

申請者A~Cのコラボ商品 (A・B・C社が共同開発した電球)

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[例2]

1商品における申請者のバウンダリ又は責任の範囲が異なる場合(下図参照)

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[例3]

申請者A~Cが共同で行うイベント・会議等

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[例4]

同一ビルに事務所を置く、複数事業者による自己活動オフセット

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詳細 実施規則第14条

[C-5]一回の審査で申請できる条件は何か。

認証の対象となるカーボン・オフセットの取組が複数の商品等で構成される場合であっても、以下の一定の条件を満たす場合、一つの申請案件として申請を行うことができます。

  • 申請日・申請者が同一であること。
  • 認証基準に定める認証区分、認証のタイミング、オフセット主体が同一であること。
  • カーボン・オフセットラベル使用の対象となる商品等が、日本標準産業分類(総務省)のうち、申請者が属するいずれか一つの産業分類(細分類)により提供できる範囲内であること。
  • 申請者が複数となる場合は前号に加えて、カーボン・オフセットラベル使用の対象となる商品等が個別具体的に単数として特定できること。具体的には商品・サービスについては一般名称や複数商品を取りまとめる総称ではなく、個々の商品・サービス名にて特定できることとし、会議・イベントは原則として同一の日時、場所で開催されることにより特定できることとする。

詳細 実施規則第15条

[C-6]認証のタイミングとして、「オフセット済み認証」と「オフセット予定認証」があるが、それぞれどのような場合を言うのか。

環境省認証基準では以下のように定義しています。

・・・本基準では、排出量の埋め合わせ(以下、「無効化」という)が完了したことを確認した旨の認証を行う「オフセット済み認証」と、カーボン・オフセットを予定している段階で適切な無効化が実施される予定であることが確認できる旨の認証を行う「オフセット予定認証」を設けることとする。

①【無効化(予定)日】②【本審査予定日】③【第三者認証を受けているものとしての、商品等販売、イベント開催等、活動の実施(予定)日】とした場合、下記のどれに当てはまるかで、ご自身のカーボン・オフセットの取組がどのタイミングかわかります。

[例1]

①→②→③の場合:オフセット済み認証

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[例2]

②→①→③の場合:オフセット済み認証(仮認証※)

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[例3]

②→③→①の場合:オフセット予定認証

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[C-7]「オフセット予定認証」を選択して申請する場合でオフセット・プロバイダーを使うとき、プロバイダーと契約済みでないと申請できないのか。また、クレジット調達(無効化)に係る契約書の添付は必要か。
認証基準において、認証の要件は
  • 排出量の認識
  • 削減努力の実施
  • オフセットに用いるクレジット調達等
  • 排出量の埋め合わせ
  • 情報提供
となっています。

オフセット・プロバイダーを使用される場合、そのプロバイダーとの契約は、上記3及び4を確認する際必要となります。 即ち、認証に際しては必要クレジットの調達、その無効化の実施、およびその時期を担保して頂く必要があるため、これらの点について、明確な合意があることが原則となります。契約が完了していない場合においても申請は可能ですが、プロバイダーとの合意を明らかにして頂くために、オフセットに用いるクレジット調達・排出量の埋め合わせに係る事実確認書を提出頂いています。

[C-8]「オフセット予定認証」を選択して申請する場合で、オフセット・プロバイダーを使わないとき、クレジット調達(無効化)に係る証明をどのようにすればよいか。

認証基準において、認証の要件は

  • 排出量の認識
  • 削減努力の実施
  • オフセットに用いるクレジット調達等
  • 排出量の埋め合わせ
  • 情報提供
となっています。

「オフセット予定認証」を選択された場合、4の排出量の埋め合わせが完了しているか否かは確認できませんが、3のクレジット調達等については調達が完了しているか、又は調達が完了していない場合はその調達予定を確認致します。

調達が完了している場合は国別登録簿システムから出される調達を証明できる文書のコピーを、調達が完了していない場合は、調達に係る契約書等(覚書のような体裁でも可)を添付してください。ただし、予備審査の段階において、契約書等の内容によっては、追加で資料や確認をお願することがあります。

[C-9]オフセット事業を申請する際に、「適格検証機関」等の検証は必須か。

必ずしも必要ではありません。
ただし、当該申請案件の算定対象排出量全てについて適格検証機関による検証を受けている場合は、一定の手数料優遇措置があります。

詳細 手数料表

[C-10]第三者検証を行う場合、「適格検証機関リスト」以外の検証機関による検証でも良いのか。

当認証制度における適格検証機関は、適格検証機関リストに掲載されている適格検証機関のみです。 このリストに記載されている検証機関を利用された場合は、手数料優遇措置があります。

詳細 手数料表

[C-11]適格検証機関を利用した場合、申請書に証明書類等を添付する必要があるのか。

証明書類等の添付をお願い致します。ただし、適格検証機関の算定がまだ済んでいない場合は、契約書等でも代替していただくことが可能です。証明としての検証機関からの報告書や契約書等については、当認証制度申請に関しては特に決まった形式はありません。

[C-12]適格検証機関に事後の実排出量算定の検証を依頼する場合、「排出量検証」「オフセット実施確認」「情報開示の内容確認」をすべて依頼する必要があるのか。

排出量の検証のみの依頼で結構です。ただし、適格検証機関割引の対象となるには申請案件の算定対象排出量全てについてのものであることが必要です

[C-13]カーボン・オフセット認証を取得する際に、算定した排出量とオフセット量の対応における最低単位の基準はあるか。

環境省認証基準において、以下のように定められています。

※低炭素社会の実現という観点から、対象となる排出量を全量オフセットすることが望ましいと考えるが、カーボン・オフセットの取組が定着するまで、当面の間の要求事項を以下に定める。
(オフセット比率)
第2章(1)において算定した排出量に対して、カーボン・オフセットを行う排出量の比率については原則として50%以上とする。
(Ⅱ自己活動オフセット支援型における最低排出量)
Ⅱ自己活動オフセット支援型において埋め合わせを行う最低量は商品等における商品1個、会議・イベントにおける参加者1名あたり最低1kgCO2とする。

算定排出量とオフセット量の比率については、原則として50%以上と定められています。
最低排出量については、Ⅱ自己活動オフセット支援以外では求められておりません。しかし、無効化口座への移転は1t単位となっていることから、無効化を確認するためには、国別登録簿やJ-VER登録簿の最低単位である1tが最低単位となります。排出量の算定をkg単位で行ったとしても、最終的なオフセット量がt単位となれば問題ありません。

[C-14]算定方法のレベルとして、レベル1~3があるが、どのレベルであれば認証されるのか。

認証にあたり、維持すべきレベルはオフセットの主体や何を対象にオフセットするのかにより、異なります。
詳しくは、算定方法ガイドラインP7図1「オフセットの対象となるGHG排出量の算定のレベル選択用のデシジョンツリー」をご覧ください。
なお、デシジョンツリーに記載されているレベルが確保できない場合は、合理的理由が必要となります。

[C-15]算定方法ガイドラインで示されている飛行機や移動、オフィス等以外の算定の考え方の基準はあるか。

個々の算定方法の明示がないものについては、算定方法ガイドラインP4~10を基本原則としてご参照ください。 なお、カーボン・オフセットの第三者認証制度においては、算定結果の正確性よりも、算定の考え方の妥当性が重視されます。

[C-16]算定方法ガイドラインにおいて、明確な算定方法の基準が示されていない分野の場合、算定の方法が、認証に必要なレベルを満たしているかどうかの判断ができないが、どうすれば良いか。

申請書に、算定式(考え方)、及び計算に用いた値の根拠を示してください。算定方法ガイドラインP4~10の基本原則に基づいて、予備審査段階で確認をいたします。

[C-17]排出削減を行った結果は、必ず定量的に表現しなければならないか。

削減努力は定量的ではなく、定性的な書きぶりで十分です。ただし、明確な算定による削減量が判明している場合は、排出量の記載部分に、削減努力前の量と、削減努力後の量を記載していただき、算定の考え方、及びそれに用いた値等についても説明を行ってください。

[C-18]未発行のクレジットを使って申請できるのか。

当面の処置として、無効化予定日が~平成23年3月までであるクレジットについては、J-VER登録簿上で管理対象となるクレジットに限って、未発行クレジットを使って申請できることとしています。

[C-19]グリーン電力証書や国内クレジットでオフセットする場合、認証取得は可能か。

現在の制度上では、グリーン電力証書と国内クレジットを利用したカーボン・オフセットは、認証の対象とはなっていません。

[C-20]本審査後どのような結果があるのか。

委員会の判断は以下の3つに分けられます。

  • 認証:オフセット済み認証(仮認証を含む)もしくはオフセット予定認証が与えられます。
  • 条件付き認証:軽微な修正等の条件が満たされることで認証基準に合致すると委員会が判断した場合に申請者に通知されます。その後、当該条件が成就したことをもって認証が与えられます。
  • 差し戻し:認証基準に適合していないと判断された場合は申請者に案件が差し戻されます。差し戻しを受けた申請者は、申請内容を修正の上、3回までは、認証委員会に対して再申請を行うことができますが、再申請の回数が3回を超えた場合は、新規案件と同様の手続きを取ることになります。

詳細 実施規則第18条

[C-21]「条件付き認証」となった場合、いつ認証が与えられるのか。

委員会指摘事項の修正が確認されたことをもって、当該条件解除日より認証が与えられます。次回以降の委員会開催を待たずに認証を付与することができることから、期間については、原則として「当該委員会開催日から次回委員会開催日前日まで」となっています。

[C-22]「差し戻し」となった場合、再申請はいつまでにすればよいか。

1回目の認証委員会で差し戻しの判断がなされた場合、申請事業者は申請内容を修正の上、再申請を行うことができます。次回以降の委員会に対応する締切日までに修正された申請書にて再申請がおこなわれた場合には、当該認証委員会にて再度審査が行われます。 また、再申請は3回まで行うことができますが、3回を超えた場合は新規申請と同じ手続きを取ることとなります。

[D-1]カーボン・オフセット認証を受けた商品が他制度でも違う認定・認証を受けている場合、他制度のマークと一緒に認証ラベルを貼付し、認証を受けた旨の環境主張を行うことは可能か。

当認証制度上は可能です。他制度にてマーク等の使用の制限がある場合にはそちらも合わせてご確認ください。

認証ラベルを使用される場合には、認証番号と 4CJウェブサイト情報、認証取得者名を併せて記載ください。なお、認証を受けた旨の情報を公開する場合、ラベルを使用するか否かは申請者に委ねられています。

ただし、他制度のマークが証明する内容と、当カーボン・オフセット認証ラベルが認証する内容について、消費者に誤解を与えない情報提供を行う必要があります。

詳細 ラベル・名称使用等規程

[D-2]テレビなど、放送におけるラベル等の使用は可能なのか。

申請案件の内容によりますので、一概に可能か否かのご返答はできません。希望される場合は、申請書のラベル等(ラベルを使用しなくとも、第三者認証を受けた旨の宣伝等も含む)の使用方法に関する記載箇所にに使用希望の旨を記載し、ラベル等使用案をご提出ください。

[D-3]複数商品等一括申請で認証取得をしたが、参加希望者があらわれた。認証後の申請者の追加は可能か?

下記の図のような対応をすることで可能となります。

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[D-4]既認証案件における予定排出量100t分の無効化はすでに完了している。しかし、売上等が足らずに実際の排出量が70tであった場合、残りの30tの取り扱いはどうなるか?

実施規則第21条で定められているように、残りの30tを認証制度上の他の案件に利用することはできません。但し、実施規則付属書Dにある場合については例外的な取扱が認められています。改定2までの実施規則による申請により、事後認証時として認証を受けた案件のみが対象となりますので対象となる方は別途事務局に相談してください。

詳細 実施規則第21条、付属書D

[D-5]認証取得後に行わなくてはならない報告事項はあるか。

大きく分けて以下の3つの報告をしていただきます。

  • ラベルの使用や認証取得に関する情報提供に関する報告。(参照:ラベル使用等報告書)
  • 無効化完了報告:オフセット予定認証及び仮認証の場合(参照:無効化完了報告書)
  • 有効期間満了報告
  • それぞれ必要な書類等がありますが、適宜事務局からご連絡いたします。

[D-6]ラベルの使用の際、何に気をつけなくてはいけないのか。

認証ラベルを使用される場合には、認証番号と 弊センターウェブサイト情報( www.4cj.org)、認証取得者名を併せて記載することが必要です。

また、ラベルの使用や認証取得に関する情報公開に際しては必ず認証センターに確認を取る必要があります。

詳細 ラベル・名称使用等規程