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オフセット認証制度FAQ

A.全体

B.申請の流れ

C.申請書記載・提出方法

D.認証区分

E.申請書記載・提出方法

F.手数料

G.認証取得後

[A-1]認証されたことによるメリットは何か。

申請者は、認証された案件については「環境省基準による認証」と表現して、 販売促進やCSR活動等のアピールに利用することができます。

環境省基準では  
  • 排出量の認識
  • 削減努力の実施
  • クレジットの調達
  • 排出量の埋め合わせ
  • 情報提供
の5つの認証要件が設定されています。

また、申請者の発信する情報を受け取る側(一般消費者など)も、 情報提供ガイドラインに沿った情報を受けることができるため、商品等に対する信頼性の向上にも貢献すると考えられます。

[B-1]申請に当たり、必要な書類・手続きは何か。
カーボン・オフセット認証制度申請方法について」および、申請書の注釈をご参照ください。
申請を頂いた場合、認証センターで形式要件を確認します。必要資料が全て揃い、申請料入金の確認ができた時点をもって、形式要件を満たしたものとして申請受理となります。提出資料の不足、あるいは受理については、申請者にメールで通知されます。
[B-2]申請書受領通知がメールされて来たが、この申請書で審査されるのか。
頂いた申請書に基づき、認証センターによる予備審査が行われます。
気候変動対策認証センターは、専門家から構成される審査チームとともに、予備審査を行います。また、必要に応じて現地審査も併せて行います。
予備審査の段階で、認証センターより申請事業者に確認を求めることがありますが、その回答によっては申請書等の修正の必要が生じる場合があります。
受理から本審査までのやりとりについては、認証センターより提示される、大まかなスケジュール案に沿って実施されます。ご提出が早ければ早いほど、それだけ余裕をもったやり取りが可能となります。
なお、申請事業者より、委員会開催日前の事務局が指定する一定時期までに、修正された申請書が頂けない場合は、直近の認証委員会による本審査の対象とはなりません。

[参考資料]

カーボン・オフセット認証制度実施規則 第16条

[B-3]カーボン・オフセット認証制度実施規則第18条には、案件の差し戻しについての記述があるが、差し戻された場合、修正申請はいつまでにすればよいか。

1回目の認証委員会で第18条第1項に基づき差し戻された場合、申請事業者は申請内容を修正の上、修正申請を行うことができます。(修正申請は、実施規則第23条(設計変更等による再審査)と合わせて合計2回まで可能です。)次回以降の委員会に対応する締切日までに修正申請書が提出された場合には、当該認証委員会にて再度審査が行われます。

(実施規則第18条 案件の差し戻し)
第18条 認証委員会は、前条第1項における本審査の結果、認証基準に適合していないと判断した案件又は一の申請書が同一性条件を満たさない複数の案件から構成されていると判断した案件を制度参加者に差し戻す。(以下、「差し戻し」という。)
2 前項に基づく差し戻しを受けた制度参加者は、申請内容を修正の上、再審査を含めて2回までは、認証委員会に対して修正申請を行うことができる。(以下「修正申請」という。)

[参考資料]

差し戻し【カーボン・オフセット認証制度実施規則 第18条 第1・2項】

申請の具体的な流れについては
カーボン・オフセット認証制度 実施要領をご覧ください。

[B-4]実施規則第18条但し書きには、条件付き認証に関する記述があるが、認証委員会の定めた期間内とは具体的にいつか。

原則として、当該委員会開催日から次回委員会開催日前日までに、申請案件について委員会指摘事項の修正が行われたことを認証センターが確認でき次第、認証が与えられます。
次回以降の委員会開催を待たずに認証を付与することができることから、期間については、原則として「当該委員会開催日から次回委員会開催日前日まで」とし、その期間内に認証センターにより、委員会指摘事項の修正がなされていることが確認され次第認証が与えられることとなります。

(実施規則第18条 但し書き)
「ただし、軽微な修正により認証委員会の定めた期間内に認証基準に適合するものと認証委員会が判断した場合は、認証委員会による再審査を経ることなく、認証センターの判断に基づき認証を与えることができる。(以下「条件付き認証」という。)」

[参考資料]

条件付き認証【カーボン・オフセット認証制度実施規則 第18条 第2項】

申請の具体的な流れについては
カーボン・オフセット認証制度 実施要領をご覧ください。

[C-1]過去の申請事例を参照できるか。
弊センターウェブサイト オフセット認証制度案件一覧をご覧下さい。
[C-2]申請書の修正を行った際、社印等、毎回とらなくてはいけないのか。
申請時に申請の意思表示として1回、申請書最終化時に、申請内容の執行の意思表示をするものとして1回、ということで、合計2回は最低限必要となります。ただし、後者については、担当者印でも対応可能としています。詳しくは、申請書表紙をご参照ください。

[申請書該当箇所]

申請書表紙

[C-3]共同申請は可能か。申請者の条件はあるか。
可能です。特に申請に係る申請者の資格条件はありません。

[申請書該当箇所]

申請書A-2

[D-1]I-2会議・イベント開催型でカーボン・オフセット認証を取得する際に、オフセットの最低単位はあるか。Ⅱ自己活動オフセット支援型は1人1kg、全体で1t以上との最低単位があるが、これはI-2イベント開催型では関係ないのか。
Ⅱ自己活動オフセット支援以外では、現状実施規則に最低単位の記載がありません。しかし、無効化口座への移転は1t単位となっていることから、無効化を確認するためには、国別登録簿やJ-VER登録簿の最低単位である1tが最低単位となります。バウンダリの算定はkg単位で行ったとしても、最終的なオフセット量がt単位となれば問題ありません。

[申請書該当箇所]

申請書A-4

[E-1]認証のタイミングとして、「事前認証時及び事後確認時」と「事後認証時」があるが、それぞれどのような場合を言うのか。
(1)【無効化(予定)日】
(2)【商品等販売、イベント開催等、活動の実施(予定)日】とした場合において、
(2)→(1)の場合:事前認証時及び事後確認時
(1)→(2)の場合:事後認証時
となります。

[申請書該当箇所]

申請書A-5

[E-2]第三者検証が必須な場合、「適格検証機関リスト」以外の検証機関による検証でも良いのか。
当認証制度における適格検証機関は、適格検証機関リストに掲載されている適格検証機関のみです。 このリストに記載されている検証機関を使用された場合は、手数料優遇措置があります。

[申請書該当箇所]

申請書B-2

[E-3]オフセット事業を申請する際に、「適格検証機関」等の検証は必須ではないのか。
必ずしも必要ではありません。
ただし、適格検証機関を使用された場合は、一定の手数料優遇措置があります。

[申請書該当箇所]

申請書B-2

[E-4]適格検証機関に事後で検証を依頼する場合、排出量検証・オフセット実施確認・情報開示の内容確認すべて依頼する必要があるのか。
排出量の検証のみの依頼で結構です。

[申請書該当箇所]

申請書B-2

[E-5]適格検証機関の利用について利用した場合、申請書に、証明書類等を添付するのか。
証明書類等の添付をお願い致します。ただし、適格検証機関の算定がまだ済んでいない場合は、契約書をご提出ください。証明としての検証機関からの報告書については、当該認証制度申請に関しては特に決まった形式はありません。

[申請書該当箇所]

申請書B-2

[E-6]算定方法のレベルとして、レベル1~3があるが、どのレベルであれば認証されるのか。
認証にあたり、維持すべきレベルはオフセットの主体や何を対象にオフセットするのかにより、異なります。
詳しくは、算定方法ガイドラインP7図1「オフセットの対象となるGHG排出量の算定のレベル選択用のデシジョンツリー」をご覧ください。
なお、デシジョンツリーに記載されているレベルが確保できない場合は、合理的理由が必要となります。

[参考資料]

算定方法ガイドラインP7図1「オフセットの対象となるGHG排出量の算定のレベル選択用のデシジョンツリー」

[申請書該当箇所]

申請書B-5

[E-7]算定方法ガイドラインは飛行機や移動、オフィス等に限られる。それにないものはどうすれば良いか。
現在、明確な基準はありません。審査において確認するのは、算定結果の正確性ではなく、算定の考え方の妥当性となっています。
個々の算定方法の明示がないものについては、算定方法ガイドラインP4~10を基本原則としてご参照ください。

[参考資料]

算定方法ガイドラインP4~10

[申請書該当箇所]

申請書B-5

[E-8]明確な算定方法の基準がない場合、算定の方法が、認証されるレベルにあるかが分からないが、どうすれば良いか。
申請書に、算定式及び計算した際の根拠を示して頂ければ、予備審査段階で判断し、疑問点等があれば申請者様に問合せます。
しかし、どうしても認証されるレベルとならない場合は、その理由を申請書に記載頂くことになります。ただし、算定方法のレベルが認証する際に妥当か否かの最終的な判断は、認証委員会に委ねられます。

[申請書該当箇所]

申請書B-5

[E-9]排出量の記載の仕方(排出削減の前と後の量)
削減努力は定量的ではなく、定性的な書きぶりで十分です。ただし、明確な算定による削減量が判明している場合は、排出量の記載部分に、削減努力前の量と、削減努力後の量を記載していただき、その具体的取り組み内容については、削減努力の部分に記載してください。

[申請書該当箇所]

申請書B-9

[E-10]未発効のクレジットを使って申請できるのか。
当面の処置として、無効化予定日が~平成23年3月までであるクレジットについては、J-VERに限って、未発行クレジットを使って申請できることとしています。その場合、申請書添付資料として、「オフセットに用いるクレジット調達・排出量の埋め合わせに係る事実確認」(未発行クレジットの場合)を、無効化事業者より提出頂きます。

[参考資料]

「オフセットに用いるクレジット調達・排出量の埋め合わせに係る事実確認書」(J-VER未発行クレジットの場合)

[申請書該当箇所]

申請書B-15、B-16

[E-11]「事前認証・事後確認時」を選択して申請する場合でオフセットプロバイダーを使うとき、プロバイダーと契約済みでないと申請できないのか。
認証基準において、認証の要件は
  • 排出量の認識
  • 削減努力の実施
  • オフセットに用いるクレジット調達等
  • 排出量の埋め合わせ
  • 情報提供
となっています。

オフセット・プロバイダーを使用される場合、そのプロバイダーとの契約は、上記3及び4を確認する際必要となります。 即ち、認証に際しては必要クレジットの調達と、その無効化の実施、およびその時期を担保して頂く必要があるため、これらの点について、明確な合意があることが原則となります。契約書が確定していない場合においても申請は可能ですが、プロバイダーとの合意を明らかにして頂くために、「オフセットに用いるクレジット調達・排出量の埋め合わせに係る事実確認」を提出頂いています。

[参考資料]

カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準P3<カーボン・オフセットの取組に対する認証要件>

オフセットに用いるクレジット調達・排出量の埋め合わせに係る事実確認書

[申請書該当箇所]

申請書B-15、B-16

[E-12]「事前認証・事後確認時」を選択して申請を考えている。
オフセット認証制度の申請書にクレジット調達(無効化)に係る契約を添付することになっているが、プロバイダーを使わない場合も契約書は添付が必要か。 また、契約書ではなく覚書も添付資料として認められるか。
認証基準において、認証の要件は
  • 排出量の認識
  • 削減努力の実施
  • オフセットに用いるクレジット調達等
  • 排出量の埋め合わせ
  • 情報提供
となっています。

「事前認証・事後確認時」を選択された場合、4の排出量の埋め合わせが完了しているか否かは確認できませんが、3のクレジット調達等については調達が完了しているか、又は調達が完了していない場合はその調達予定を確認致します。従い、調達が完了している場合は国別登録簿のコピーを、調達が完了していない場合は、調達に係る契約書を添付頂くこととなります。 この場合、覚書でも添付資料として認められます。

[申請書該当箇所]

申請書B-15、B-16

[F-1]参加費無料イベントの場合の「売上高」は存在しないが、売上高に応じた認証手数料はどのように計算するのか。
参加費無料のイベントの場合、売上高に応じた手数料部分は、下限額(現在のところ21,000円(税込))となります。なお、その場合申請書の売上高欄には0(ゼロ)円と記載してください。

[申請書該当箇所]

申請書D

[F-2]事前認証・事後確認型の場合、対象売上高×0.1%の手数料は予定数量で事前に支払い、数量確定後調整をするのか。
申請時に予定数量により、手数料をお支払ください。 有効期間満了後2か月以内に、売上高をご報告頂き、事前に頂いた手数料との差額を精算することとなっています。

[参考資料]

認証制度実施規則P.18 付属書B 売上高報告

[申請書該当箇所]

申請書D

[G-1]認証を受けた範囲で、商品に他制度のマークと一緒に、認証をうけたカーボン・オフセットを行っている旨の環境主張することができるのか。
(この場合、認証制度ラベルは使用しない)
当認証制度上は可能です。認証を受けた旨の情報を公開する場合、ラベルを使用するか否かは申請者に委ねられています。 なお、当認証制度ラベルを使用される場合には、認証番号とウェブサイト情報を併せて記載頂くこととなっています。 ご質問の件については、他制度のマークが当認証制度ラベルとの誤解が生じないよう、記載に工夫をお願いします。
[G-2]テレビなど、放送におけるラベルの使用は可能なのか。
申請案件の内容によりますので、一概に可能か否かのご返答はできません。希望される場合は、申請書のラベルの使用方法の部分に使用したい旨記載し、ラベル使用案をご提出ください。
[G-3]ラベルは数種類使用可能か。
ラベル・名称使用等規定に則った使用方法であれば可能です。